皆様のご支援をお願い申し上げます。 使用目的 群馬大学脳神経内科分野に対する寄附金は、以下の様な目的で使用されます。 ●脳神経内科学に関する基礎的および臨床的な学術研究の推進 ●脳神経内科学に関する論文発表・学会発表への補助 ●若手の脳神経内科医の育成 ●脳神経内科学分野の運営に携わる人材の雇用 ●その他脳神経内科学の発展に必要と考えられる用途 寄付金の申し込み 寄附者より下記事務担当窓口担当者もしくは当教室に寄附書をご提出ください。 ●寄附書(様式) ダウンロード ●寄附書(記入例) ダウンロード 医学部の委員会において、受入審査を行い、寄附金の受け入れの可否を決定します。 本学より寄附金の振込依頼書およびお礼状を送付させていただきます。 入金確認後、寄附金領収書を送付いたします。免税措置手続きに必要になりますので、大切に保管してください。 申込書送付先 〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3丁目39 番22号 群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 笠原浩生
宛 *封筒の表書きに「寄附金申込書在中」とご記入ください。 受入の制限 ・寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。 ・寄附金による学術研究の結果得られた特許等を寄附者に譲渡、または使用させること。 ・寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。 ・寄附金申し込み後、寄附者がその意思により寄附金の全部または一部を取り消すことができること。 所得税控除 寄附者が個人の場合 2千円を超え総所得額の40%までの寄附金額に対して、寄附金額−2千円が課税所得から控除できます。 寄附者が法人の場合 寄附金の全額が損金算入できます。 免税措置を受ける手続について 確定申告期間に大学が発行した寄附金領収書を添えて税務署に申告し、免税措置を受けてください。当該寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄付附金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)となります。 個人住民税控除 個人の寄附金のうち、2千円を超える部分に、次の率を乗じた額が寄附をした年の翌年度の住民税額から控除されます。(詳細は住所地の都道府県・市区町村にお問い合わせください。) 住所地の都道府県が指定した寄附金・・・4%(都道府県民税) 住所地の市区町村が指定した寄附金・・・6%(市区町村民税) 事務担当窓口 研究推進部産学連携推進課医学系産学連携係 Tel.027-220-8027 E-mail kk-sangakurenkei2●ml.gunma-u.ac.jp *●を@に置き換えてください。 |